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顧問医・産業医をお探しの方へ
基本方針
従業員の健康と安全を解決し支援します。
健康を通じて従業員の満足度と企業の生産性の向上を支援します。
健康管理だけでなく、必要に応じて当院で治療を行うこともできます。
産業医とは
産業医とは、厚生労働省令で定める資格を持つ医師を指します。
事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行います。
産業医学の実践者として産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通し労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。
産業医の選任
事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。また、産業医を選任した際は所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。
※当院で行っている産業医業務は嘱託産業医(非常勤)のみとなります。常時1000人以上の事業所では専属産業医(常勤)が必要です。
主な業務
- 職場復帰(病気、メンタルヘルス、けが)支援
- 安全衛生委員会出席
- 職場巡視
- 各種健康診断に対する事後措置
- ストレスチェック制度における面接指導
- 長時間労働者に対する面接指導
- 治療・就労両立支援
- 医療機関への紹介
- 過重労働者との面談
時間外・休日労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、脳・心臓疾患の発症との関連性が強まると考えられています。
このことから、労働安全衛生法第66条の8により、事業者には、医師による該当者への面接指導を行うことが義務づけられています。
また、うつ病等のストレスが関係する精神疾患等の発症を予防するために、メンタルヘルス面にも配慮が必要です。なお、面談記録は5年間の保存義務があります。
メンタルヘルス対策
メンタル不調者に対する支援(休職・復職判定)や アドバイスを行います。
また、復職後のフォロー面談を実施するなどのサポートを致します。
安全衛生委員会への出席
常時雇用労働者数が50名を超えた事業場では、衛生委員会を開催しなければいけません。
また、業種と常時雇用労働者人数によっては、安全委員会も開催する必要があります。(労働安全規則第15条)その場合は、衛生委員会と併せて、「安全衛生委員会」として開催するのが一般的です。
議事録の作成と、3年間の保管義務があります。
職場巡視
産業医は、毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要があります。
健診事後措置面談
事業者は、健康診断等の結果、異常の所見があると診断された労働者について、就業上の措置について、3カ月以内に医師の意見を聴かなければなりません。(労働安全衛生法第66条の4)
職場における健康診断の目的は、健診結果を基に健康状態を評価し、労働者が就業可能な健康状態かどうかについて就業判定を行うことです。
産業医が健診結果を確認し、必要であれば受診勧奨や保健指導を行うとともに、就業の状況も確認したうえで、就業の可否や必要な措置の有無について判定、事業者に意見を述べ、事業者はそれを基に必要な措置を行います。
対応エリアや費用についてなど、お気軽にお問い合わせください。
■電話
0742-23-9072